ケアセンター 心の月 重要事項説明書 「居宅介護支援」
1 事業所の概要
(1)種類
①指定居宅介護支援
令和4年11月1日 指定 事業所番号0870401791
(2)名称 ケアセンター 心の月
(3)所在地 茨城県古河市鴻巣679‐34北棟
(4)電話番号 0285-38-9929 FAX 0285-38-6830
(5)管理者 山中 純
(6)目的:合同会社心の月が開設する居宅介護支援事業所心の月(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)が、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(7)運営方針
事業所の介護支援専門員は、要支援および要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業所等との連携に努める。
実施地域及び営業日・時間
(1)通常の事業実施地域 古河市 野木町 小山市 その他の地域についてもご相談に応じます。(2)営業日・営業時間
営業日 |
月曜~金曜 (但し国民の休日8/13~16 12/28~1/5は除く) |
営業時間 |
9時00分~17時00分 |
職種 |
人数 |
|
管理者 |
1人 |
|
介護支援専門員 |
1人以上 |
|
事務員等 |
必要に応じて配置する |
|
4 職務内容
職種 |
職務内容 |
常勤名 |
管理者 |
1 従業員の管理及び利用申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握 そのほかの管理を一元的に行います。 2 従業者に法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行います。 |
山中純 介護支援専門員と兼務 |
主任介護支援専門員 |
居宅介護支援業務を行います |
山中純 管理者と兼務 |
|
|
|
5-1 提供する居宅介護支援の内容
(1) 相談・利用申込受付け
電話や訪問等により相談を受付け、ケアプラン作成等の居宅介護支援の依頼を受付けます
(2) 居宅介護支援契約※契約を持ってサービス提供の開始となります 重要事項説明書・契約書・個人情報利用同意書を説明し、居宅介護支援の内容について同意を得たうえで、契約を締結します。
(3) アセスメント(解決すべき課題の把握)居宅サービス計画の作成にあたり、利用者の居宅等を訪問し、利用者の有する能力や置かれている環境等の評価を通じて、利用者が抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが出来るように支援するための解決すべき課題を把握します。
(4) サービス提供事業者の調整・提供依頼解決すべき課題等に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討します。利用者自身がサービスを選択できるよう、居住する地域の居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及び家族に対して提供します。また、利用者は、複数の居宅サービス事業者の紹介を求めることや、当該事業所を居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができます。
(5) 居宅サービス計画書原案の作成
利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、目標達成時期、援助内容、サービス提供上の留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を 作成します。
(6) サービス担当者会議の開催
介護支援専門員はサービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案の内容について、サービス担当者から専門的な見地からの意見を求めるものとします。サービス担当者会議は、 利用者及び家族、居宅サービス事業者の利便性を考慮し必要な都度に開催し、やむを得ない理由によりサービス担当者会議が開催できない場合には、担当者に対する照会等により意見を求めることとします。
(7) 居宅サービス計画書原案の説明と同意
介護支援専門員は居宅サービス計画の原案の内容について利用者及び家族に対して説明し、 文書により利用者の同意を得ます。また、居宅サービス計画を利用者及び居宅サービス事業者へ交付します。
(8) サービス利用票等の交付・同意
居宅サービス計画の内容に沿ってサービス利用票等を作成します。内容を確認して頂き同意を得たうえで、利用者及び居宅サービス事業者へ交付します。
(9) モニタリング訪問
少なくとも1月に1回は利用者の居宅を訪問し面接を行い、利用者及び家族、居宅サービス事業 者等との継続的な連絡により、居宅サービス計画の実施状況及び利用者の解決すべき課題の変化を把握します。必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調 整その他の便宜の提供を行います。
※以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とします。(少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問すること)
・利用者の様の同意を得ること。・サービス担当者会議において主治医、担当者そのほかの関係者の同意を得ていること。・利用者の状態が安定していること。・利用者がテレビ電話装置を介して意思疎通ができること(家族のサポートも含む)・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報についてほかのサービスでは徴収できない情報についてほかのサービス事業者との連携により情報を収集すること。
5-2 その他の提供内容
Ⅰ 介護保険施設等の入退所調整
利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になった場合、又は利用者が介護保険 施設等への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他便宜の提供を行います。また、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行います。
Ⅱ 医療機関等との連携
日頃から医療機関等との連携を密にし、利用者の状態等に変化があった場合には、主治の医 師等へ必要な情報を伝達します。また、居宅サービス計画の交付等を行います。 医療機関へ入院された場合には、『担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先等』を入院先の 医療機関にお伝え頂くようにお願いします。
6サービスの終了
① 利用者の都合でサービスを終了する場合 利用者及び家族からの申出によりいつでも終了できます。その場合キャンセル料等は一切頂きません。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合には、終了1ヶ月前まで に文書等により通知するとともに、ご希望される他の居宅支援事業者をご紹介いたします。
③ 自動終了 ・ 利用者が介護保険施設に入所した場合 ・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)、 事業対象者、要支援1、要支援2と認定された場合 ・ 利用者がお亡くなりになった場合
④ その他 利用者やそのご家族などが当事業所や職員に対して、サービスを継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知するなどにより、サービスを終了させていただく場合があります。
7 料金
原則として利用者の負担はございません。
但し、保険料の滞納等により、給付制限を受けた場合は法廷代理受領ができなくなるため、
下記の料金を頂いております。
居宅介護支援費(Ⅱ)(Ⅰ)(45件未満) |
|
要介護1・2 |
1086単位/月 |
要介護3・4・5 |
1411単位/月 |
居宅介護支援費(Ⅱ)(Ⅱ)(45~60件未満) |
|
要介護1・2 |
544単位/月 |
要介護3・4・5 |
704単位/月 |
居宅介護支援費(Ⅲ)(Ⅲ)(60件以上) |
|
要介護1・2 |
326単位/月 |
要介護3・4・5 |
422単位/月 |
※上記【単位】に【地域区分における人件費割合10.21】を乗じた金額をいただいております。※事務所の担当地域を超える地域に訪問、出張する必要がある場合には、その交通費(実費)の支払いが必要になります。
8 オンラインツール等を活用した会議の開催利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取り扱いに留意する。
9 感染症の予防及びまん延防止のための処置
感染症の予防及びまん延を予防するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施そのほか感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
10 虐待の防止のための措置利用者の人権の庇護、虐待の防止等の観点から虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3) そのほか虐待防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等)
※事業所はサービス提供中に、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。